離婚の気になる情報

離婚する際に必要な書類は?離婚届が不受理になるケースも紹介

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の方法があります。
どの方法で離婚が決まっても、離婚届を提出しなければ離婚は成立しません。

離婚方法によって必要な書類が異なりますので、各方法の必要な書類をまとめてみました。
是非参考になれば幸いです。

補足

詳しい内容を確認したい場合は、必ず お住まい or 提出予定 の市長区村役場の窓口にお問い合わせください。

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協議離婚の場合に必要なものは?

  1. 離婚届
  2. 届出人の印鑑(夫婦別々の印鑑)
  3. 本人確認ができる書類
  4. 戸籍謄本

メモ

  • 本人確認ができる書
    運転免許証、パスポートなどの顔つきのものは1点でOKです。
    健康保険証、年金手帳など顔なしのものは2点必要になります。
  • 戸籍謄本は
    離婚届を提出する市区町村役場に自身の本籍がない場合のみ必要になります。
    自身の本籍のある市長区村に提出する場合は不要です。

 

調停離婚の場合に必要なものは?

  1. 離婚届
  2. 届出人の印鑑(夫婦別々の印鑑)
  3. 調停調書の謄本
  4. 戸籍謄本

注意ポイント

調停離婚の場合、調停成立の日から10日以内に届出を提出する必要があります。
10日を過ぎてしまうと過料(罰金)の対象となってしまいますので、必ず期限を守りましょう。

 

裁判離婚の場合に必要なものは?

  1. 離婚届
  2. 届出人の印鑑(夫婦別々の印鑑)
  3. 調停調書の謄本
  4. 判決書の謄本・確定証明書
  5. 戸籍謄本

注意ポイント

裁判離婚の場合も、判決確定の日から10日以内に届出を提出する必要があります。
10日を過ぎてしまうと過料(罰金)の対象となってしまいますので、必ず期限を守りましょう。

 

離婚届が受理されないケースは?

・子どもの親権が決まっていない場合
・相手が勝手に離婚届を提出した場合

こういった場合は離婚届を提出しても受理されません。

また、元夫(元妻)が勝手に離婚届を出してしまう可能性のある場合は、「離婚届不受理申出」という届けを先に市区町村役場に提出しておくことで、万が一勝手に相手に離婚届を提出された場合でも受理されない為の対策ができます。

もし、自分が合意していない離婚届が出された場合は、家庭裁判所に調停や審判を申立てるか、裁判を起こす必要がありますので、その際は弁護士に依頼されるのが良いと思います。

 

離婚届の受理証明書はいつ貰える?

離婚届の受理証明書を請求する方法は2通りあります。

  1. 離婚届を提出した市区町村の戸籍係の窓口で請求
  2. 離婚届を提出した市区町村の戸籍係宛に申請書を郵送
  • 窓口で請求した場合には、即日で受理証明書を発行していただけます。
    (※場合によっては翌日以降の場合もあります)
  • 郵送で請求した場合には、およそ1週間から2週間ほどで自宅に郵送されます。

申請書は役場の窓口のほか、各市区町村のホームページからもダウンロードできます。

 

離婚届を提出後の再婚はいつから可能?

離婚届を出せば夫婦関係は即日で他人に戻るわけですが、女性の方は離婚後100日間の再婚禁止期間というものがあります。

この再婚禁止期間が女性だけに設けられている理由は「妊娠していた場合に子供の父親が誰か判別するため」にあります。

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まとめ

以上が、離婚届けを提出する際に必要な書類の大まかなまとめになります。

冒頭でも書いた通り、詳しく知りたい方や不明な点がある方は必ずお住まい or 提出予定の市長区村の役場窓口にお問い合わせください。

次回は、離婚成立後にする必要のあることをまとめてみたいと思います。
離婚時は何かと精神的・肉体的にも辛く、何をやっていいのか頭が回らなくなることもあるかと思いますので、是非メモでもしていただければと思います。

離婚成立後に必ずやる11のチェックリストはこちらをクリック

 

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